ミロク製作所

PROCEEDINGS

猟銃保有の流れ

FIREARMS POSSESSION
PERMIT APPLICATION

猟銃・空気銃を所持するためには、「銃⼑法」に基づき都道府県公安委員会より所持許可を受ける必要があります。
許可証発⾏までの手順及び⼿続きについては、以下をご覧ください。

講習会・教習の開催日程、提出書類、本人確認書類、申請料等につきましては、お住まいの地域で異なる場合がありますので、管轄する警察署の⽣活安全課までお問い合わせください。

最新の情報はお住いの地域の警察署のウェブサイトなどをご確認ください。

Step01

猟銃等講習会

銃の仕組みや取り扱い⽅法、注意事項などの講習を受けた後、
猟銃の仕組みや法令、安全面について出題される筆記試験があります。
70点以上で合格となり、合格者には「講習修了証明書」が交付されます。

提出書類 等

  • 猟銃等講習受講申込書 1通
  • 申込人の写真 1枚(無帽・無背景、30mm×24mm)
  • 印(申込書に押印)
  • 都道府県の収入証紙 6,800円

Step02

教習資格認定申請

提出された書類をもとに、射撃教習を受ける資格があるか調査・審査が⾏われます。
問題がなければ「教習資格認定書」が交付されます。

提出書類 等

  • 教習資格認定申請書 1通
  • 同居親族書
  • 経歴書
  • かかりつけ医・精神保健指定医等が作成した診断書
  • 申請人の写真 2枚(無帽・無背景、30mm×24mm)
  • 身分証明書(市町村役所等で取得してください)
  • 住民票の写し(本籍地の記載のあるものを市町村役所等で取得してください)
  • 講習修了証明書(提示のみで可)
  • 印(申請書に押印)
  • 都道府県の収入証紙 8,900円

かかりつけ医とは、申請人に対して作成日以前に1回以上の診断を行ったことのある歯科医以外の医師のことを指します。

Step03

射撃教習

「教習資格認定書」発行後、住所地を管轄する警察署に申請書を提出し、
実包購入時に必要となる「猟銃用火薬類譲受許可」を受けます。
次に、射撃教習を開催しているお近くの射撃場に、電話で射撃教習を申し込み。
その際、実包販売の有無、射撃用ベストなど備品の貸し出し有無、種目、持参が必要なものなども併せてご確認ください。
銃の分解・組立方法、構え方、注意事項などを教わったうえで射撃試験に合格すると、「教習終了証明書」が交付されます。

射撃教習では用意された銃を使用します。

射撃教習用の装弾の申請、必要書類 等

  • 猟銃用火薬類等譲受許可申請書 1通
  • 教習資格認定書(提示のみで可)
  • 都道府県の収入証紙 2,400円

Step04

譲渡等承諾書

銃砲店に行き、用途や好みに合った1丁を探します。
その際、「講習終了証明書」「教習終了証明書(猟銃購入の場合のみ)」を忘れずにご持参ください。
購入する銃が決まったら、銃砲店から「譲渡等許可書」を受け取ります。
銃砲所持許可申請に際しては、ガンロッカーの購入と設置も必要ですので、
購入しようとする銃、お住まいに合ったものをお選びください。
空気銃は不要ですが、猟銃の所持許可申請には装弾ロッカーも別途用意して設置する必要があります。

Step05

銃砲所持許可申請

住所地を管轄する警察署の生活安全課に以下の書類を提出し、銃砲所持許可申請を行います。

提出書類 等

  • 銃砲所持許可申請書 1通
  • 同居親族書
  • 経歴書
  • かかりつけ医・精神保健指定医等が作成した診断書
  • 申請人の写真 2枚(無帽・無背景、30mm×24mm)
  • 印(申請書に押印)
  • 身分証明書(市町村役所等で取得してください)
  • 住民票の写し(本籍地の記載のあるものを市町村役所等で取得してください)
  • 譲渡等承諾書(銃砲店から取得してください)
  • 講習修了証明書(提示のみで可)
  • 教習修了証明書(狩猟の方のみ必要。提示のみで可)
  • 都道府県の収入証紙 10,500円

Step06

所持許可証交付

この申請の標準処理期間は、35日を超えない範囲で各都道府県公安委員会が定めています。
申請後、警察官が保管設備の確認に来ます。無事許可が下りたら警察署に許可証を受け取りに行きます。

Step07

銃の購⼊・受取

警察署で許可証を受け取ったら、銃砲店に所持許可証を持って行き、購入した銃を引き取ります。
銃を受け取ってから14日以内に住所地を管轄する警察署に行き、許可証の記載事項に間違いがないかの確認を行います。

Complete

これで銃砲所持に関する手続きは終わりですので、
手に入れた銃でクレー射撃や狩猟を楽しみましょう。
ただし、狩猟には別途「狩猟免許」の取得が必要です。

銃砲店や射撃場で実包を購入する場合には、「猟銃用火薬類譲受許可証」が必要となりますので忘れずにご持参ください。